非課税所得

所得税が課税されない所得には、以下のものがあります。

所得税法の規定

年利1%以下の当座預金の利子
  ※当座預金については利子を付さないこととされていますので、課税関係は生じません。
子供銀行の預貯金等の利子
傷病者や遺族などが受取る増加恩給・傷病賜金・遺族年金・障害者年金など
給与所得者の出張旅費など
給与所得者の一定限度までの通勤手当
給与所得者の受ける職務上必要な給付
国外で勤務する居住者の受ける在外手当
外国政府、国際機関等の職員の給与所得
家庭用動産の譲渡によって生ずる所得
10 資力をなくし債務の弁済が著しく困難な者が滞納処分、強制執行、競売などの強制換価手続
等により、資産を譲渡した場合の所得
11 オープン型の証券投資信託の収益の分配のうち信託財産の元本の払戻しに相当する部分
12 皇室の内廷費及び皇族費
13 文化功労者年金等や学術奨励金等
14 学資金及び法定扶養料
15 相続、遺贈又は個人からの贈与による所得  ・・・ 法人から贈与を受ける場合は一時所得
16 一定の損害保険金、損害賠償金、慰謝料など
17 選挙運動に関し法人から受ける贈与
18 老人等の郵便貯金の利子所得
19 老人等の少額預金の利子所得等
20 公共法人等が支払を受ける一定の利子等、配当等、給付補てん金、利息、利益、差益、利益
の分配、報酬、料金、公益信託の信託財産につき生ずる所得


租税特別措置法の規定

老人等の少額公債の利子所得
勤労者財産形成住宅貯蓄の利子所得等
勤労者財産形成年金貯蓄の利子所得等
納税準備預金の利子
民間国外債の利子
特別国債金融取引勘定において経理された預金等の利子
一定の非居住者又は外国法人が受ける一括登録国債の利子
上場会社等の利益をもってする株式の償却の場合のみなし配当
給与所得者等の住宅資金の借入れ等による経済的利益
10 一定の公社債等の譲渡による所得
11 国等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等
12 国等に対して重要文化財等を譲渡した場合の譲渡所得等
13 財産の物納の場合の譲渡所得及び山林所得
14 政府管掌健康保険等の被保険者が受ける付加的給付等
15 民間国外債の発行差金
16 オリンピック競技大会における成績優秀者を表彰するものとして交付される金品


特別の法令の規定

保険給付
健康保険等の保険給付
厚生年金保険等の保険給付(老齢厚生年金を除く)
雇用保険の失業給付
労働者災害補償保険の保険給付
特別給付金
生活保護法により支給される保護金品
身体障害者福祉法により支給される金品
国民年金法により給付される金銭(老齢基礎年金及び付加年金を除く)
国会議員互助年金法により支給される公務傷病年金、遺族扶助年金及び遺族一時金
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律により支給される文書通信交通滞在費等
児童福祉法・児童手当法により支給される金品
児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律により支給される手当
母子保健法により支給される未熟児の養育医療費又はこれに代わる金銭の給付
老人保健法により市町村長から支給される金品
国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法に基づく条例
により支給される金品
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律により支給
される金品
警察官又は海上保安官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律により支給され
る金品
証人等の被害についての給付に関する法律により支給される金品
国家公務員又は地方公務員等共済組合法により組合の給付として支給される金品
旧公共企業体職員等又は私立学校教職員共済組合法により支給される金品(退職年金、
減額退職年金、退職一時金、通算退職年金、返還一時金及び休業手当金を除く)
日本体育・学校健康センター法により支給される災害共済給付金
農林漁業団体職員共済組合法により給付を受ける障害給付及び遺族給付
旧港湾労働法により支給される雇用調整手当
炭鉱離職者臨時措置法により支給される就職促進手当、移住資金等
農地被買収者等に対する給付金の支給に関する法律により支給される給付金
雇用対策法により支給される職業転換給付金
地方住宅供給公社が社宅の積立分譲契約に基づき積立者に対しその積立金額を超えて支
払う金額
公害健康被害の補償等に関する法律により補償給付として支給される金品
農業者年金基金法により支給される金銭(年金給付及び脱退一時金を除く)
医薬品副作用被害救済・研究振興機構法により救済給付として支給を受ける金銭
犯罪被害者等給付金支給法により支給を受ける金銭
予防接種法により給付として支給を受ける金銭
当せん金付証票(宝くじ)の当せん金品  ・・・  外国の宝くじは一時所得
特定の利子
納税貯蓄組合法による納税貯蓄組合預金の利子(ただし、指定金融機関に委託して租税の
納付に充てる場合以外の場合において引き出された部分の金額が一定期間内において10
万円を超える場合のその引出しの日の属する期間に対応する利子を除く)