・土地,借地権の権利金,定期借地権の保証金の一部も対象に!
・平成11年〜13年6月居住の場合は、15年間の適用に!
・平成11年1月1日〜3月31日に居住の場合は、旧制度が有利なケース有り!
| 要件 | 旧制度 | 新制度 |
|---|---|---|
| 対象借入金 | 銀行等からの償還期間10年以上 の建物に対応する分の借入金 (最高3000万円) |
銀行等からの償還期間10年以上の 土地等,建物の借入金 (最高5000万円) |
| 勤務先借入金 | 利率年3%以上のもの | 基準利率(年1%)以上のもの |
| 控除期間 | 6年 | 6年 平成11年〜13年6月居住 の場合は15年 |
| 控除税額 | 最高170万円 | 最高587万5000円 |
| 床面積 | 50平方メートル以上 240平方メートル以下 |
50平方メートル以上 |
| 中古住宅 | 耐火建築物 築20年以内 その他 築15年以内 |
耐火建築物 築25年以内 その他 築20年以内 |
| 居住用財産の譲渡 損失の繰越控除 |
選択適用 | 併用可 |
・土地等の借入金は、建物の借入金がある場合に適用されます。
・床面積要件の上限がなくなりました。
新制度では、240平方メートル以下という制限がなくなりました。店舗兼住宅や2世帯・3世帯住宅
のように、大きな住宅を取得する場合にも適用が受けられることになります。
| 住宅を売却して損失が出る場合 | ||
| 損失の金額をその年の他の所得(給与所得等)の金額と相殺(損益通算)します。 まだ相殺しきれない損失の金額は、翌年以降3年間繰り越すことができます。 |
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| 旧制度との関係 | 新たに借入金で 住宅を取得 |
新制度との関係 |
| 「譲渡損失の繰越控除」の適用を 受ける場合には 住宅借入金等特別控除 は受けられません。 |
「譲渡損失の繰越控除」の適用を 受ける場合でも 住宅借入金等特別控除 が受けられます。 |
|
・ 埋立て、土盛り、地ならし、切土、防壁工事等の土地の造成又は改良のために要した費用
・ 一括して土地等と建物等を取得した場合における建物の取壊し費用
(ただし、建物を取り壊して家屋を新築することが明らかな場合に限る)
<例>新築の定期借地権付建売住宅
(保証金1500万円、設定期間50年、保証金は借地契約終了時に無利息で返還)
基準年利率は、平成11年1月1日においては6%、平成12年以後の各年の1月1日においては、
4.5%と定められています。
保証金の額 1500万円
返還請求権の額 1500万円×0.055(残存年数50年に応じる年6%の複利現価率)
=82.5万円
対象借入金 1500万円−82.5万円=1417.5万円
住宅借入金等特別控除の対象となる増改築とは、居住用家屋の
| A 増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替 |
| B マンション等(区分所有家屋)の区分所有部分の主要構造部である床、階段、壁等の過半 の修繕・模様替 |
| C 家屋(マンション等はその区分所有部分)のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、 玄関、廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替 (A又はBに該当するものを除く) |
で次のいずれの要件を満たすものをいいます。
| 1 工事費用が100万円を超えること |
| 2 家屋の工事費用の1/2以上がその者の居住用部分に対するものであること |
| 3 工事後の家屋の床面積が50平方メートル以上であること |
| 4 工事後の床面積の1/2以上が自己の居住用であること |
| 借入金等の年末残高 | 所得 要件 |
||||||
| 居住の日 | 控除期間 | 1000万円 以下 |
1000万円超 2000万円以下 |
2000万円超 3000万円以下 |
3000万円超 (最高限度) |
5000万円超 (最高限度) |
|
| 6.1.1〜 6.12.31 |
最初の2年 | 1.5% | 1%+5万円 | 0.5%+15万円 | 30万円 | 3000万 円以下 |
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| 残りの4年 | 1% | 0.5%+10万円 | 25万円 | ||||
| 7.1.1〜 8.12.31 |
最初の2年 | 1.5% | 1%+5万円 | 0.5%+15万円 | 30万円 | 2000万 円以下 |
|
| 残りの4年 | 1% | 0.5%+10万円 | 25万円 | ||||
| 9.1.1〜 9.12.31 |
最初の3年 | 2% | 1%+10万円 | 0.5%+20万円 | 35万円 | ||
| 残りの3年 | 1% | 0.5%+10万円 | 25万円 | ||||
| 10.1.1〜 10.12.31 |
最初の3年 | 2% | 1%+10万円 | 0.5%+20万円 | 35万円 | 3000万 円以下 |
|
| 残りの3年 | 1% | 0.5%+10万円 | 25万円 | ||||
| 11.1.1〜 13.6.30 |
1〜6年目 | 1% | 50万円 | ||||
| 7〜11年目 | 0.75% | 37.5万円 | |||||
| 12〜15年目 | 0.5% | 25万円 | |||||
この制度は、すべての人に恩恵があるわけではありません。場合によっては、新制度のほうが不利
となるケースがでてきます。
| 恩恵がある人 | 恩恵がないか,不利な人 |
|---|---|
| ・年収の多い人(合計所得金額3000万円以下の制限) ・借入金額の多い人(その分支払利息も増えます) ・独身者,夫婦世帯等、所得控除額の少ない人 |
・年収の少ない人 ・借入金額の少ない人 ・扶養親族が多い等、所得控除額の多い人 ・一括繰上げ返済を予定している人 ・途中売却を予定している人 |
★587万5000円の税額控除を受けるには★
標準世帯で給与収入950万円以上
借入金7200万円以上(3%,35年返済)
新旧制度の選択適用が認められます
両制度での控除税額を比較して、有利な方を選択しましょう!
| 借入金1000万円当たりの控除額合計 旧制度 6年間で 80万円 新制度 6年間で 60万円 8年間で 75万円 |
| |
| 居住年を含めた8年目の12月31日までに繰上げ返済,売却をする場合 |
| |
| 旧制度が有利 |
| 旧制度 | 新制度 |
|---|---|
| 当初2年間 最高35万円 年末借入金残高 1000万円以下の部分 ⇒2% 1000万円超 2000万円以下の部分⇒1% 2000万円超 3000万円以下の部分⇒0.5% |
当初6年間 最高50万円 年末借入金残高5000万円以下の部分⇒1% |
| 7〜11年目 最高37万5000円 年末借入金残高5000万円以下の部分⇒0.75% |
|
| 3〜6年目 最高25万円 年末借入金残高 2000万円以下の部分 ⇒1% 2000万円超 3000万円以下の部分⇒0.5% |
12〜15年目 最高25万円 年末借入金残高5000万円以下の部分⇒0.5% |
新制度は、新たに土地の借入金も対象になります。但し、建物の借入金が主で土地の借入金は従
の関係にあるため、場合によっては土地の借入金について控除が受けられないケースもあります。
| ケース1 | ケース2 | ||
|---|---|---|---|
| 建物 夫婦共有 土地 夫婦共有 |
建物 夫 土地 夫婦共有 |
||
| 住宅借入金等 特別控除 |
居住用財産の 特別控除 |
住宅借入金等 特別控除 |
居住用財産の 特別控除 |
| 夫婦各々 受けられます |
3000万円控除が 夫婦各々 受けられます |
夫だけが受けられます | 夫婦合計で 3000万円控除が 受けられます |
次の各項目に該当する場合(YESの場合)には、住宅借入金等特別控除の適用が受けられます。
新築の方は、床面積の項目から判定して下さい。
| 〔新築住宅〕 〔中古住宅〕 | ||
|---|---|---|
| 取得日以前20年以内(耐火建築物 は25年以内)に建築 |
適 用 無 し |
|
| 一定の親族等からの取得ではない |
||
| 登記簿上の床面積が50平方メートル以上 |
||
| 床面積の2分の1以上が専ら居住用 |
||
| 取得の日から6月以内に居住し、年末まで引続き居住している |
||
| 金融機関等から住宅等を取得するための借入金(償還期間10年以上)がある |
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| 居住年,前後2年間に以下の譲渡所得の特例を受けていない ・居住用財産の長期譲渡所得の課税の特例 ・居住用財産の3000万円特別控除等 |
||
| 居住年の翌年に確定申告をしている |
||
| 合計所得金額が3000万円(給与収入約3336万円)以下 |
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| 適 用 有 り |
| ・ 新しい住宅ローンが以前の住宅ローンを消滅させるためのものであることが明らかであり、 かつ、その新しい住宅ローンを家屋・敷地の取得や増改築等のための資金に充てている。 |
| ・ 新しい住宅ローンの返済期間が10年以上である。 |
| 控除を 受ける 最初の 年分 |
1.「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 2.金融機関などから交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 3.控除を受ける人の住民票の写し 4.家屋・敷地の登記簿謄本又は抄本、請負契約書や売買契約書などで、家屋・敷地 の取得年月日、取得価額・請負金額、床面積 を明らかにする書類又はその写し 5.中古住宅を取得して、以前の所有者から一定の債務を引き継いだ場合には「債務 の承継に関する契約書」の写し 6.増改築等をした場合には、建築確認済証の写し、検査済証の写し又は建築士から 交付を受けた増改築工事証明書 |
|---|---|
| 2年目 以後の 年分 |
1.「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 2.金融機関などから交付される「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」 |
・「合計所得金額」とは、総所得金額、特別控除前の長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る
譲渡所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
但し、純損失や雑損失の繰越控除、特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の特別
控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除の適用を受けている場合
には、その適用前の金額になります。