・株式の配当金は、法人の利益から法人税等を差し引いた利益(税引後利益)の中から分配されます。
しかし、法人税が課税されたものに所得税を課税すると二重課税になりますから、二重課税を排除
するために、配当控除が設けられています。
1銘柄につき、1回に支払を受ける配当(税込額)が5万円以下 (計算期間が1年以上のものは10万円以下) |
の配当は、少額配当といい、確定申告をする必要はありません。しかし、
配当控除の対象となる配当所得、対象とならない配当所得は、下記のように区分されます。
対象となる配当所得 | 対象とならない配当所得 |
---|---|
1 利益の配当 2 剰余金の分配 3 特定株式投資信託の収益の分配 |
1 外国法人から支払を受ける配当 2 建設利息 3 基金利息 4 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 5 源泉分離課税を選択したもの 6 確定申告をしないことを選択した少額配当など |
配当控除額は、次の算式によって計算した金額になります。
課税総所得金額等とは、所得の合計額から所得控除額を差し引いた金額をいいます。
課税総所得金額等 | 配当控除額 | |
---|---|---|
所得税 | 住民税 | |
1000万円以下 | 配当所得×10% | 左の算式で 10%⇒2.8% 5%⇒1.4% と読替えます |
1000万円超 | {配当所得−(課税総所得金額等−1000万円)}×10% + (課税総所得金額等−1000万円)×5% |