Q1 パソコン税制の対象になるパソコンの「附属装置」 の種類には、どのような
ものがありますか?
次のように、分類できます。
・入力装置(キーボード,デジタイザー,タブレット,スキャナー,OCR,音声入力装置)
・出力装置(ディスプレイ,プリンター,プロッター)
・補助記憶装置(外付けHD,MO)
・通信制御装置 ・伝送用装置 ・電源装置
又、取得時期は
原則 : 本体と同時取得
例外 : 一の計画に基づくもので、在庫不足による納品遅延,発売日待ち等
になります。
Q2 「中小企業投資促進税制」の対象となる「中小企業者等」を教えて下さい?
中小企業者等とは、
・資本金1億円以下の法人(発行済株式の2分の1以上を同一の大規模法人が所有している場合等
を除く)
・資本を有しない法人で従業員数1000人以下
・従業員数1000人以下の個人
・農業協同組合等
をいいます。
Q3 「中小企業投資促進税制」の対象となる「特定中小企業者等」を教えて下さい?
上記の「中小企業者等」のうち、
・資本金3000万円以下の法人
・個人
・農業協同組合等
をいいます。
Q4 パソコンのリース取引が「中小企業投資促進税制」の税額控除の対象となる
「特定のリース取引」に該当するための要件を教えて下さい?
以下の要件を全部満たす必要があります。
・リース契約期間が、5年以上でパソコンの法定耐用年数(6年)を超えない
・リース料総額がパソコンごとに定められている
・リース料総額が契約期間内に均等,定期的に支払われる
Q5 購入したパソコンに「情報通信機器の即時償却」又は「中小企業投資促進税制」
を適用する場合は、固定資産税の対象になりますか?
固定資産税の対象となる償却資産に、該当します。
一方、「取得価額10万円未満の少額減価償却資産」・「取得価額10万円以上20万円未満の3年
均等償却資産」は、固定資産税の対象外になります。
Q6 パソコンの附属装置のプリンターにデジタルプリンターを考えていますが、パソ
コン本体との合計額が100万円を超えます。この場合「情報通信機器の即時償
却」制度は適用できませんか?
パソコン,デジタルプリンター各々に適用できます。
プリンターはパソコンの附属装置に該当しますが、合計価額が100万円超であれば本来は、適用
できないことになります。
しかし、デジタルプリンターはパソコンとは別に単独で対象になりますので各々が100万円未満で
あれば、各々に即時償却制度を適用することができます。
Q7 工場にCAMの導入を検討していますが、専用装置ではなく、パソコンにCAM
ソフトをインストールしようと考えています。
この場合「情報通信機器の即時償却」制度は適用できますか?
適用対象である「器具備品」としてのパソコンではなく、「機械 装置」に該当しますので、適用できま
せん。
CAMソフトとは、製品の工作機械等を自動制御するソフトウェアですが、CAM専用機器と実体は変
わらないために、即時償却制度の対象にはなりません。
但し、230万円以上の機械装置は「中小企業投資促進税制」の対象になります。
Q8 私は小売業を営んでいますが、「中小企業投資促進税制」の対象になる「指定
事業」に該当しますか?
該当します。
対象となる指定事業は、製造業 建設業 卸売業 小売業 サービス業等おおむね「日本標準産業
分類」(総務庁)の分類を基準として判定されます。