住宅借入金等特別控除

Q1 「新住宅ローン控除」では、「土地」の借入金も対象になるようですが、借入金
  の内容を教えて下さい?


対象となる借入金は、

・居住用家屋の新築に充てるための借入金
・家屋の敷地の用に供する土地等を取得するための借入金 (先行取得)
・家屋及び土地等を取得するため(建売,マンション)の借入金
・増改築資金に充てるための借入金

に分類できます。
このうち上記の「新築前の土地の先行取得」に関しては、さらに次のようになります。

・住宅金融公庫,沖縄振興開発金融公庫,年金福祉事業団等からの借入金(借入金の受領が新築
 工事の着工後にされたものに限る)
・地方公共団体等からの借入金(建築条件,買戻し特約が定められているもの)
・宅地建物取引業者との間で建物の請負工事契約(分譲契約締結後3月以内)が成立している場合
 の借入金
・その他の借入金で「新築の日前2年以内」に土地を取得した場合で、家屋についての抵当権の設定
 がされているもの

銀行からの借入の場合には、「2年以内」「抵当権の設定」が条件になります。


Q2 床面積52平方メートルのマンションを購入しました。登記簿謄本では48平方
  メートルですが、「新住宅ローン控除」の適用は受けられますか?


適用を受けることはできません。

床面積は、登記簿謄本上で判定することになりますので、50平方メートル以上の要件を満たさない
ことになります。


Q3 12月に住宅金融公庫と借入を契約しました。資金交付が翌年1月になりました
  が、12月中に居住し、その他の要件は満たしています。「新住宅ローン控除」の
  適用は受けられますか?


適用を受けることができます。

原則として年末に借入金残高がない場合には、その年については適用を受けることはできませんが、
住宅金融公庫からの借入は実際に居住している等他の要件を満たしている場合は「新住宅ローン控
除」の適用が認められます。


Q4 借入をして新築しましたが、入居前に単身赴任する事になりました。この場合、
  「新住宅ローン控除」の適用は受けられませんか?


転勤に事情があり、家族が6か月以内に居住している場合には他の要件を満たせば、「新住宅ローン
控除」の適用を受けることができます。


Q5 既に住宅ローン控除の適用を受けていますが、金利の有利な借入金に借り換え
  を検討しています。この場合には、その後の適用を受けられますか?


適用を受けることができます。

厳密には、借り換え後の借入金は住宅を取得するための借入金には該当しませんが、当初の借入金
と実質的に変わらない場合には、適用を受けることができます。