税金の分類

国税と地方税

国税は国が徴収する税金、地方税は地方自治体(都道府県と市町村)が徴収する税金です。
従って、地方税は、道府県税と市町村税に区分されます。

また、国税にはその税収のうち地方自治体が使うものとして、地方交付税と地方譲与税があります。
地方交付税は国税として徴収した所得税・法人税・酒税・たばこ税の一定割合を財政力に応じて地
方自治体に交付するものです。
地方譲与税は、同じく、国税として徴収した地方道路税・石油ガス税・航空機燃料税・自動車重量税
・特別とん税を客観的基準により地方自治体に譲与するものです。

収得税・財産税・消費税・流通税

収得税は、所得を得たという事実に基づいて課税するもので、国税である所得税・法人税や
地方税である住民税事業税が該当します。
財産税は、財産を保有している(財産の取得を含む。)という事実に基づいて課税するもので
国税である相続税・贈与税・地価税や地方税である固定資産税が該当します。消費税と流通
税はその性格が似ていて厳密に区分するのは困難ですが、消費税は、酒税・たばこ税・消費
税・ゴルフ場利用税が該当し、流通税は、とん税・印紙税・自動車重量税・登録免許税が該当
します。

内国税と関税

国税は、内国税と関税に分けられます。
内国税は、国内の人又は物などに課税される税金で、関税は外国から輸入される物に対して
課税される税金です。ただし、酒税・たばこ税・消費税は国内で生産される物に対するのと同
じように、外国から輸入される物にも課税されますが、税関で関税を徴収するときに、あわせ
て徴収することとされています。

また財政収入を主な目的とする関税を「財政関税」、収入より国内産業の保護育成を目的としている
関税を「保護関税」といいますが、我が国をはじめ、先進国では保護関税が一般的です。

直接税と間接税

直接税とは、税金を実質的に負担する者と納税者が同じであるものをいい、間接税とは別々
であるものをいいます。たとえば、所得税や法人税は直接税であり、酒税・たばこ税・消費税
は間接税になります。
消費税の場合は、消費者が税金を払っているようでも実際は「税金分を負担している」のであ
り、納税義務者はメーカー・卸売業者・小売業者にほかなりません。

直接税の特徴は、「所得がある、財産がある」という点に着目して、所得が高い人にはより多
くの税金を負担してもらうという点であり、間接税の特徴は、自分の納めた税金をほかの業者
や消費者に転嫁できることです。

税収全体に占める直接税と間接税の比率を直間比率といいますが、昭和60年度では直接税の占
める割合は、72.8%と極めて高い構造になっています。このことは所得課税、資産課税の比率が
高いということですが、平成に入ってからは、消費税の導入・個人所得課税及び法人所得課税の減
税の実施、景気の低迷等による所得の減少から直接税の比率は低下しています。

従量税と従価税

これは税金を課税する場合に、課税標準に重量・個数・体積などを使い税率が金額で示され
るのが従量税です。また課税標準が従価格で示され、税率が百分比で示されるのが従価税
です。
従価税の代表的なものには、販売価格の5%が課税される消費税があります。

各税目について従量税にするか従価税にするかについては、その時々における経済情勢のほか、
税負担の公平や制度の簡素化などを踏まえて決められることになります。
しかし、従量税の方が相場の変動や複雑な取引条件の影響を受けることは比較的少なく、税収が
安定して見込めるという利点はあります。

一般税(普通税)と目的税

一般税(普通税)は、税収の使途を特に制限していない税金をいい、目的税は、税収の使途
をあらかじめ特定目的に限定している税金をいいます。
しかし、税金は基本的には特定の使途に拘束されるべきものではなく、政策の優先順位で歳
出に計上されていくべきものですから、今日の税制では、一般税(普通税)が基本になってい
ます。

目的税としては、地方道路税・自動車取得税・軽油引取税のような道路財源やダムなどの電源開発
にあてる電源開発促進税、都市基盤整備にあてる事業所税・都市計画税、観光施設の整備に充て
る入湯税などがあります。
尚、このほかにも、たとえば揮発油税、石油・ガス税、自動車重量税、航空機燃料税、石油税のよう
に税法上は一般税であっても、他の法律の規定により税収の使途が特定されているものもあります。

また地方税には、普通税に法定税と法定外税という区分があります。
法定外普通税は、各地方自治体があらかじめ自治大臣の許可を得て条例で課税するもので、
道府県における核燃料税、市町村における別荘等所有税、砂利採取税などがあります。