平成11年1月1日以後に相続又は遺贈により取得した小規模宅地等のうち、特定事業用宅地等、
特定同族会社事業用宅地等及び国営事業用宅地等については、その特例対象面積が200平方
メートルから330平方メートルに拡大されています。
利用形態 | 減額割合 | |
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居住用 | 特定居住用宅地等 | 80% |
上記以外 | 50% | |
事業用 | 特定事業用宅地等 | 80% |
上記以外 | 50% | |
国の事業の用 | 国営事業用宅地等 | 80% |
上記以外 | 50% | |
同族会社の 事業用宅地 |
特定同族会社事業用宅地等 | 80% |
上記以外 | 50% | |
貸付用・その他 | − | 50% |
特定居住 用宅地等 |
被相続人等が居住の用に供していた宅地等で、相続又は遺贈によってその宅地等 を取得した個人のうちに、下記の要件のいずれかを満たす親族がいる場合の宅地等 |
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要件 | 1 親族が相続開始の直前にその宅地等の上にある被相続人の居住用家屋に 同居していた者で、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その家屋 に居住していること |
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2 被相続人の居住用家屋を取得した親族が、相続開始前3年以内にその者又 はその者の配偶者の持家(相続開始直前に被相続人が居住していた家屋を除 く)に居住していたことがない者であり、かつ、申告期限まで引き続きその宅地 等を有していること (被相続人の配偶者又は相続開始直前に上記1の家屋に居住していた法定 相続人がいないこと) |
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3 親族が被相続人と生計を一にしていた者で、申告期限まで引続きその宅地 等を有し、かつ、相続開始から申告期限まで引続きその宅地等を自分の居住 の用に供していること |
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貸マンション・貸ビルの1階や1室に居住し、その他を貸し付けているような場合には、 敷地全体について特定居住用宅地等の80%評価減の適用が受けられます |
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特定事業 用宅地等 |
被相続人等が事業の用に供していた宅地等で、相続又は遺贈によってその宅地等 を取得した個人のうちに、下記の要件のいずれかを満たす親族がいる場合の宅地等 |
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要件 | 1 被相続人の親族が、相続開始時から相続税の申告期限までに、その宅地の 上で被相続人が営んでいた事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続いて宅地等 を所有し、かつ、その事業を営んでいること |
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2 被相続人と生計を一にしていた親族が、相続開始時から相続税の申告期限 まで、引き続いて宅地等を所有し、かつ、引き続いてその宅地等を自分の事業 の用に供していること |
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国営事業 用宅地等 |
特定郵便局の敷地の用に供されている宅地等で、次の用件を満たす場合の宅地等 | |
要件 | 相続等によりその宅地等を取得した個人のうちに被相続人の親族がおり、その 親族から相続開始後5年以上その宅地等を特定郵便局の敷地の用に供する為 に借り受ける見込みであることについて地方郵政局長(沖縄は沖縄郵政管理事 務所長)が証明したこと |
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特定同族 会社事業 用宅地等 |
相続開始直前に被相続人等が発行済株式の50%以上を有する法人の事業(不動 産貸付業等を除く)の用に供されていた宅地等で、次の要件を満たす場合の宅地等 |
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要件 | 相続等によりその宅地等を取得した個人のうちに被相続人の親族(申告期限 において、その法人の役員であるものに限る)がおり、その親族が申告期限まで 引続きその宅地等を所有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用 に供されている場合 |
小規模宅地等 | 減額割合 | 特例対象面積 |
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特定事業用宅地等 | 80% | 330平方メートルまでの部分 |
国営事業用宅地等 | ||
特定同族会社事業用宅地等 | ||
特定居住用宅地等 | 200平方メートルまでの部分 | |
上記に該当しない小規模宅地等 | 50% |
特定事業用宅地等の面積=A 特定居住用宅地等の面積=B | |
特定事業用宅地等を優先して選択する場合 | B=(330−A)×200/330 |
特定居住用宅地等を優先して選択する場合 | A=(200−B)×330/200 |
例1 | 特定事業用宅地等の相続税評価額 1億円 | ||
面積が330平方メートル 以下の場合 |
減額される金額 | 1億円×80%=8000万円 | |
課税価格 | 1億円−8000万円=2000万円 | ||
面積が500平方メートル の場合 |
特例対象面積 | 330u | |
減額される金額 | 1億円×330/500×80%=5280万円 | ||
課税価格 | 1億円−5280万円=4720万円 |
例2 | 特定事業用宅地等の相続税評価額 5000万円 面積231平方メートル 特定居住用宅地等の相続税評価額 8000万円 面積120平方メートル |
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特定事業用 宅地等を優 先して選択 する場合 |
特定事業 用宅地等 |
特例対象面積 | 231平方メートル | |
減額される金額 | 5000万円×80%=4000万円 | |||
課税価格 | 5000万円−4000万円=1000万円 | |||
特定居住 用宅地等 |
特例対象面積 | (330−231)×200/330=60平方メートル | ||
減額される金額 | 8000万円×60/200×80%=1920万円 | |||
課税価格 | 8000万円−1920万円=6080万円 | |||
課税価格 | 1000万円+6080万円=7080万円 | |||
特定居住用 宅地等を優 先して選択 する場合 |
特定居住 用宅地等 |
特例対象面積 | 120平方メートル | |
減額される金額 | 8000万円×80%=6400万円 | |||
課税価格 | 8000万円−6400万円=1600万円 | |||
特定事業 用宅地等 |
特例対象金額 | (200−120)×330/200=132平方メートル | ||
減額される金額 | 5000万円×132/231×80%=2285万円 | |||
課税価格 | 5000万円−2285万円=2715万円 | |||
課税価格 | 1600万円+2715万円=4315万円 | |||
有利な方 | 7080万円>4315万円 よって、特定居住用宅地等を優先する |
例3 | 宅地の相続税評価額 1億円 面積 330平方メートル 建物 延床面積 500平方メートル 1階 特定居住用 2階 空室 各階の面積 100平方メートル 3階〜5階 特定事業用 |
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特定事業用宅地等 を優先して選択する 場合 |
特定事業用宅地等 の特例対象面積 |
330×300/500=198平方メートル | |
特例居住用宅地等 の特例対象面積 |
(330−198)×200/330=80平方メートル | ||
80%評価減 対象面積 |
198+80=278平方メートル | ||
特定居住用宅地等 を優先して選択する 場合 |
特定居住用宅地等 の特例対象面積 |
330×200/500=132平方メートル | |
特定事業用宅地等 の特例対象面積 |
(200−132)×330/200 =112.2平方メートル |
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80%評価減 対象面積 |
132+112.2=244.2平方メートル | ||
有利な方 | 278>244.2 よって、特定事業用宅地等を優先する |