非課税となる場合 満期保険金を受取る場合 死亡保険金を受取る場合
内容 | 保険金 | 税務上の取扱い |
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心身に加えられた 損害について支払 を受ける場合 (交通人身事故等) |
治療費・慰謝料・ 損害賠償金 対人賠償責任保険金等 |
非課税 医療費控除の取扱い 医療費控除を受ける場合には、支払った 医療費から治療費として受取った金額を 差し引きます。 |
見舞金 | <原則>非課税 (社会通念上ふさわしい金額) <例外>・社会通念上ふさわしくない金額 ・収入金額に代わる性質のもの ・役務の対価となる性質のもの は課税されます。 |
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不法行為その他 突発的な事故により 資産に加えられた 損害について受ける 場合 (交通車両事故等) |
損害賠償金・ 車両保険金等 |
<原則>非課税 <例外>事業用車両や商品について受取 る場合には、課税されます。 |
見舞金 | <原則>非課税 (社会通念上ふさわしい金額) <例外>・社会通念上ふさわしくない金額 ・収入金額に代わる性質のもの ・役務の対価となる性質のもの は課税されます。 |
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身体の障害、疾病 などを原因として 受ける場合 |
障害保険金・高度障害 保険金・後遺障害保険金・ 医療保険金・入院費給付 金・障害給付金・ 疾病給付金等 |
非課税 医療費控除の取扱い 医療費控除を受ける場合には、支払っ た医療費から治療費として受取った金額 を差し引きます。 |
所得補償保険金 | 非課税 | |
資産について損失 を生じたことにより 受ける場合 (火災・盗難など) |
損害賠償契約の保険金 | <原則>非課税 雑損控除を受ける場合には、損害額 から保険金で補填された部分を差し引 きます。 <例外> 商品などの棚卸資産や立木等の山林に ついて受取る場合には、課税されます。 |
保険契約者 (保険料負担者) |
満期保険金受取人 | 税金 |
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所得税 |
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贈与税 |
受取方法 | 所得 | 所得金額 |
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一度に受取る場合 | 一時所得 | {(満期保険金額−既払込保険料)−50万円}×1/2 |
年金で受取る場合 | 雑所得 | その年に受取った年金の額−左に対応する既払込保険料 20%(所得税15% 住民税5%)が源泉徴収されます。 |
受取方法 | 贈与税の課税 |
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一度に受取る場合 | (満期保険金額+その他の贈与財産−60万円)×税率 |
年金で受取る場合 | (定期金に関する権利の価額+その他の贈与財産−60万円)×税率 |
差益 = 満期保険金等の給付金 − 既払込保険料 |
保険契約者 (保険料負担者) |
被保険者 | 死亡保険金受取人 | 税金 |
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所得税 |
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相続税 |
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贈与税 |
受取方法 | 所得 | 所得金額 |
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一度に受取る場合 | 一時所得 | {(死亡保険金額−既払込保険料)−50万円}×1/2 |
年金で受取る場合 | 雑所得 | その年に受取った年金の額−左に対応する既払込保険料 20%(所得税15% 住民税5%)が源泉徴収されます。 |
受取人が相続人の場合には、相続によって取得したものとみなされ |
受取人が相続人以外の場合には、遺贈によって取得したものとみなされ |
受取方法 | 相続税の課税 |
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一度に受取る場合 | 相続によって取得したものとみなされる場合には、500万円×法定相続人 の金額までは非課税で、これを超える部分の金額が相続税の対象になりま す。 |
年金で受取る場合 | 定期金に関する権利の価額として評価されます。 |
受取方法 | 贈与税の課税 |
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一度に受取る場合 | (死亡保険金額+その他の贈与財産−60万円)×税率 |
年金で受取る場合 | (定期金に関する権利の価額+その他の贈与財産−60万円)×税率 |
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