給与の収入金額が2000万円を超えるとき |
給与を1か所のみから受けているときで、地代・家賃・原稿料など、給与所得以外の所得金額 の合計額が20万円を超えるとき |
給与を2か所以上から受けているときで、その従たる給与(年末調整を受けない給与)の収入 金額と給与所得以外の所得金額の合計額が20万円を超えるとき ※ 但し、確定申告が不要な場合もあります |
同族会社の役員や、役員と特殊な関係にある人(役員の親族・役員と内縁関係にある人・役員 から受ける金銭で生計を維持している人)で、その役員等をしている同族会社から給与のほか、 貸付金利子・店舗や事務所の賃貸料などの支払いを受けているとき |
家事使用人などが源泉徴収されない給与を受けているときで、納付すべき税額があるとき |
災害減免法により、源泉徴収の猶予や還付を受けるとき |
日本法人のない外資系企業の社員が、日本以外の国から給与を受けるとき ・給与 → 受取時のTTB(電信買相場)で円換算 ・ストックオプション → 給与所得として、利益を受けた日のTTBで円換算 |
※ 確定申告が不要な場合
給与の収入金額の合計額≦150万円+(雑損、医療費、寄付金、基礎)控除以外の所得控除額 |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、退職金の支給者から20%の税率 で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額より少ないとき |
優良賃貸住宅等の割増償却の適用によって、不動産所得が20万円以下となるとき |
青色申告特別控除(55万円又は45万円)により、所得金額が20万円以下となるとき その他、貸借対照表・損益計算書が必要になります |
・居住用財産の譲渡の場合の3000万円特別控除・居住用財産の譲渡の場合の軽減税率の特例 ・相続等により取得した居住用財産の買換え特例 ・特定の居住用財産の買換え特例 などの適用を受けるとき |
居住用財産の譲渡損失の繰越控除を受けるとき |
相続財産を譲渡して、取得費の特例の適用を受けるとき |
住宅借入金等特別控除の適用を初めて受けるとき(2年目以後は、年末調整で受けられます) |
給与所得が少ない人で、源泉徴収された配当金や原稿料などがあるとき |
年の途中で退職した後、再就職していないとき |
災害・盗難・横領による損失があるとき |
10万円超の医療費の支出があるとき ※合計所得金額が200万円未満の場合は、合計所得金額の5%相当額超の医療費 |
特定の寄付金をしたとき ※政党等に対する寄付金で一定のものは、「寄付金控除」か「政党等寄付金特別控除」の 有利な方を選択できます |
住宅借入金等特別控除の適用を受けるとき |
内国法人の配当金について、配当控除の適用を受けるとき |
「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったために、退職金の支給者から20%の税率 で源泉徴収された人で、その源泉徴収税額が正規の税額より多いとき |
年末調整をする会社に提出した「給与所得者の保険料控除申告書」に、記載漏れがあったとき |
年末調整をした後に子供が産まれて、扶養親族が増えたとき ※次の年度以降は、年末調整で受けられます |
特定支出の額の合計額が給与所得控除額を超えるために、「給与所得者の特定支出控除の 特例」の適用を受けるとき |
※ 「給与所得者の特定支出控除の特例」の適用を受ける場合
給与所得 | 収入金額−特定支出の額の合計額 |
特定支出 | ・通勤費 ・転居費 ・研修費 ・資格取得費 ・帰宅旅費 |
その年の所得金額が、マイナスになるとき |
その年の雑損控除額が、その年の所得金額を超えるとき |
その年の前年以前3年間の繰越し損失額が、その年の所得金額を超えるとき |
青色申告者で、その年の所得金額のマイナス分を前年に繰り戻して、前年分の所得税額の 還付を受けるとき |
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