パート収入がある場合

主婦が働きに出てパート収入を得ている場合には、
・ パート収入を得ている主婦本人の所得税(住民税)の課税関係
・ 配偶者である夫の所得税(住民税)の課税関係
に注意する必要があります。

★ 内職収入がある場合には ★

家内労働者(内職者)の所得計算の特例
内職者の所得区分は「事業所得」又は「雑所得」になりますが、所得の金額の計算
については、経費の実額に代えて65万円を必要経費にすることができます。
その結果、パート収入がある場合と同様になります。

給与所得者の課税方法

1.パート収入は、税務上給与所得として扱われます。
2.パート収入から、給与所得控除額を差し引いた残りが給与所得になります。

給与収入(A) 給与所得控除額 (B) 給与所得
65万円以下 給与収入額
65万円超 161.9万円以下 65万円 (A)−(B)

パート収入が103万円の場合 → 給与収入38万円

3.給与所得から生命保険料控除、配偶者控除、基礎控除などの所得控除を差し
  引いて課税給与所得金額を求め、その課税給与所得金額に税率を掛けて所得
  税額を算出します。

  給与所得  −  所得控除  =  課税給与所得金額    


パート所得者が課税されない収入とは

所得控除は、最低でも基礎控除38万円が認められます。
パート収入者が年額保険料10万円以上の一般の生命保険に加入している場合には、生命
保険料控除5万円が38万円に加算されて43万円になります。
このことから、パート収入者本人が課税されないための、パート収入の最高額は次のように
なります。

所得控除 給与所得 パート収入
基礎控除だけの場合 38万円 38万円 103万円
生命保険に加入している場合 43万円 43万円 108万円

住民税が課税されないためには
住民税の基礎控除は35万円ですから、所得税・住民税の両方とも課税されないためのパート収入
は、上記の場合それぞれ100万円、105万円になります。


配偶者(夫)の課税関係

パート収入者以外にも、パート収入の金額の多寡によっては配偶者である夫の課税に関係してき
ます。

1.配偶者控除

パート収入者が控除対象配偶者に該当する場合には、配偶者控除(38万円)の適用を受け
ることができます。

※控除対象配偶者とは、生計を一にする配偶者のうち合計所得金額が38万円以下の者を
 いいます。 但し、青色事業専従者、白色事業専従者は、控除対象配偶者に該当しません。

つまり、パート収入が103万円以下の場合には、配偶者控除38万円が控除できます。

2.配偶者特別控除

配偶者控除とは別に、下表の区分に応ずる配偶者特別控除(最高38万円)が控除できます。

(注)控除を受ける夫の合計所得金額が1000万円(給与収入だけの場合は約1232万円)を
  超える年については受けられません。

控除対象配偶者の場合 左記以外の配偶者の場合
配偶者の給与収入金額 配偶者特別
控除額
配偶者の給与収入金額 配偶者特別
控除額
 70万円未満    38万円 103万円超 105万円未満    38万円
 70万円以上 75万円未満    33万円 105万円以上110万円未満    36万円
 75万円以上 80万円未満    28万円 110万円以上115万円未満    31万円
 80万円以上 85万円未満    23万円 115万円以上120万円未満    26万円
 85万円以上 90万円未満    18万円 120万円以上125万円未満    21万円
 90万円以上 95万円未満    13万円 125万円以上130万円未満    16万円
 95万円以上100万円未満     8万円 130万円以上135万円未満    11万円
100万円以上103万円未満     3万円 135万円以上140万円未満     6万円
103万円以上     0 140万円以上141万円未満     3万円
141万円以上     0

パート収入 パート収入者
の住民税
パート収入者
の所得税
配偶者の
配偶者控除
配偶者の
配偶者特別控除
100万円以下 非課税 非課税
100万円超 103万円以下 課税 非課税
103万円超 141万円未満 課税 課税 不可
141万円以上 課税 課税 不可 不可