障害者 | 特別障害者 | |
---|---|---|
1 | 常に心神喪失の状態にある人 | 同左 |
2 | 児童相談所・知的障害者更生相談所・精神保健福祉 センター・精神保健指定医の判定によって、知的障害者 と判定された人 |
重度の知的障害者と判定された人 |
3 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律により 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人 |
障害等級が1級と記載されている人 |
4 | 身体障害者福祉法の規定によって交付を受けた身体 障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載され ている人 |
障害の程度が1級又は2級と記載され ている人 |
5 | 精神又は身体に障害のある年齢満65歳以上の人で、 その障害の程度が1、2又は4に掲げる人に準ずるもの として町村長や福祉事務所長の認定を受けている人 |
特別障害に準ずるものとして町村長や 福祉事務所長の認定を受けている人 |
6 | 戦傷病者特別援護法による戦傷病者手帳の交付を 受けている人 |
障害の程度が恩給法に定める特別 項症から第3項症までの人 |
7 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により 厚生大臣の認定を受けている人 |
同左 |
8 | その年の12月31日において引き続き6か月以上に わたって身体の障害により常に寝ていなければならない 状態で、複雑な介護を必要とする人 |
同左 |
納税者が障害者である場合には、以下の所得控除がうけられます。
所得控除 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円(特別障害者は40万円) |
医療費控除 | 寝たきり老人等が使用するおむつの購入費用で、担当医の「おむつ使用証明書」 があるもの 支払医療費−保険金等=差引負担額 差引負担額−(10万円と所得合計額の5%のいずれか少ない方) =医療費控除額(最高200万円) |
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(80万円未満のときは80万円) |
20年超の場合 | 70万円×(勤続年数−20年)+800万円 |
税額控除 | 要件 | 控除額 | |
---|---|---|---|
障害者控除 | 相続や贈与で財産をもらった ときに ・日本国内に住所がある人 ・障害者である人 ・法定相続人であること |
一般 障害者 |
70歳に達するまでの1年につき6万円 の控除 |
特別 障害者 |
70歳に達するまでの1年につき12万円 の控除 |
控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合には、以下の所得控除が受けられます。
所得控除 | 控除額 | ||
---|---|---|---|
障害者控除 | 27万円(特別障害者は40万円) | ||
医療費控除 | 寝たきり老人等が使用するおむつの購入費用で、担当医の「おむつ使用証明書」 があるもの 支払医療費−保険金等=差引負担額 差引負担額−(10万円と所得合計額の5%のうち少ない方) =医療費控除額(最高200万円) |
||
配偶者控除 | 同居特別障害者である | 老人控除対象配偶者 | 83万円 |
控除対象配偶者 | 73万円 | ||
扶養控除 | 同居特別障害者である | 同居老親等 | 93万円 |
老人扶養親族 | 83万円 | ||
特定扶養親族 | 98万円 | ||
年少扶養親族 | 83万円 | ||
その他の扶養親族 | 73万円 | ||
小規模企業共 済等掛金控除 |
地方公共団体が実施する、心身障害者扶養共済制度の掛金 |
年少扶養親族については、平成12年分から10万円引下げ。
心身障害者扶養共済制度は、地方公共団体が条例により、精神又は身体に障害のある者を
扶養する者を加入者とし、その加入者が地方公共団体に掛金を払い込むことによって、一定
の給付事由が生じた後に、その地方公共団体が、心身障害者の扶養のための給付金を定期
的に支給するというものです。
この共済制度は、加入者(原則として心身障害者の保護者)が生存中掛金を負担し、その保護
者が死亡した場合に心身障害者の生存中、その障害者に対し年金を支払うもので、この年金の
受給権は生命保険金の年金払のものと同様の性質をもっており、みなし相続財産となりますが、
その性質上その年金の受給権は非課税財産とされます。
相続人が70歳未満の障害者のときは、上記<障害者本人が受けられる特例>の相続税
の障害者控除が受けられます。
この場合に、その障害者控除が障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引きき
れないときは、その引ききれない部分の金額を、その障害者の扶養義務者の相続税額から差し
引くことができます。
青色申告書を提出する個人や法人が、昭和48年4月1日から平成13年3月31日までの期間に
おいて、障害者を雇用しており、かつ、その障害者雇用割合が50/100(雇用障害者数が20人
以上である場合には25/100)以上である場合には、機械等の減価償却計算において、普通償
却費に所定の割増償却費を加算することができます。
青色申告書を提出する運輸事業又は一般旅客自動車運送事業を営む個人や法人が、平成10
年4月1日から平成12年3月31日までの間に、障害者対応設備等を取得して事業の用に供した
場合には、初年度の減価償却計算において、普通償却費に所定の特別償却費を加算することが
できます。
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