自動車に関する税金

自動車取得税  自動車重量税  自動車税  軽自動車税

自動車取得税

道路に関する費用に充てるための地方税(道府県税)です。

1.納税義務者

自動車(特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。新車・中古車の区別はない。)
の取得者。
なお、自動車の取得には無償による取得を含みますが、自動車販売業者が販売のために取得する
場合等は含みません。
割賦契約時の所有権留保付売買によるときは、買主が取得者とみなされ、外国で自動車を取得した
人が国内に持込んで運行するときは、運行時に取得があったものとみなされます。
但し、相続・法人の合併による取得は対象外です。

2.課税標準

取得形態 課税標準
通常の売買 取得価額
 無償又は著しく低い価額による取得    通常の取引価額  

※ 取得価額には、本体価額の他自動車に附属して一体となっているもの(カーステレオ・エアコン等)
  の価額も含まれますが、工具・フロアマット・カバー等は含まれません。
※ 一定の要件を満たす低燃費自動車については、課税標準の特例措置があります。

※ 免税点  課税標準が次の金額以下の場合には、課税されません。

   平成15年3月31日までの取得     50万円
   平成15年4月 1日以後の取得     15万円

3.税率

区分 自家用 営業用
普通自動車(排気量2000cc超) 5%※ 3%
小型自動車(排気量2000cc以下) 5%※ 3%
軽自動車(排気量660cc以下) 3% 3%

※ 平成15年4月1日以後の取得については3%になります。
※ 電気自動車・天然ガス自動車・ハイブリッド自動車の取得、平成11年自動車排出ガス規制に適合
  する一定の自動車の取得については、特例措置があります。

4.申告・納付

 自動車の登録の申請時に、自動車取得税の申告書に証紙を貼付して納付します。


自動車重量税

道路などの社会資本を充実するための財源として課税される国税です。

1.納税義務者

自動車検査証の交付を受ける者、軽自動車に軽自動車車両番号の指定を受ける者

2.非課税

次の自動車は、非課税になります。
 ・ 大型特殊自動車
 ・ 既に車両番号の指定を受けたことがある検査対象外軽自動車
 ・ 臨時検査により検査証の有効期間が短縮される自動車

※ 小型特殊自動車は、自動車の検査を受け、又は使用の届け出をすることが義務付けられて
  いないため、課税の対象外になります。

3.税率

※ 平成15年4月30日まで適用されます。
車 種 車検 自家用 営業用
乗用自動車 3年 車両重量0.5t毎に18,900円
2年 車両重量0.5t毎に12,600円
1年 車両重量0.5t毎に6,300円 車両重量0.5t毎に2,800円
バ ス 1年 車両総重量1t毎に6,300円 車両総重量1t毎に2,800円
トラック 総重量2.5t以下 1年 車両総重量1t毎に4,400円 車両総重量1t毎に2,800円
総重量2.5t超 1年 車両総重量1t毎に6,300円 車両総重量1t毎に2,800円
特殊自動車 2年 車両総重量1t毎に12,600円 車両総重量1t毎に5,600円
1年 車両総重量1t毎に6,300円 車両総重量1t毎に2,800円
小型二輪車 2年 1両毎に5,000円 1両毎に3,400円
1年 1両毎に2,500円 1両毎に1,700円
検査対象軽自動車 3年 1両毎に13,200円
2年 1両毎に8,800円 1両毎に5,600円
1年 1両毎に4,400円 1両毎に2,800円
検査対象外
軽自動車
二輪車 1両毎に6,300円 1両毎に4,500円
その他 1両毎に13,200円 1両毎に8,400円

4.納付

納付は、自動車検査証の交付を受けるときまでに陸運局などに税額相当の自動車重量税印紙を
貼って、書類を提出して納めます。


自動車税

自動車税は、道府県が課税する地方税です。

1.納税義務者

普通自動車及び二輪以外の小型自動車の所有者

(注)二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車には軽自動車税が、大型特殊自動車には
   固定資産税が課税されます。

2.課税標準・税率

課税標準 税率
営業用 自家用
乗用者     1000cc以下  7,500円  29,500円
    1000cc超1500cc以下  8,500円  34,500円
    1500cc超2000cc以下  9,500円  39,500円
    2000cc超2500cc以下 13,800円  45,000円
    2500cc超3000cc以下 15,700円  51,000円
    3000cc超3500cc以下 17,900円  58,000円
    3500cc超4000cc以下 20,500円  66,500円
    4000cc超4500cc以下 23,600円  76,500円
    4500cc超6000cc以下 27,200円  88,000円
    6000cc超 40,700円 111,000円
トラック     最大積載量4トン超5トン以下 18,500円  25,500円
バス 一般乗合用(乗車定員30人超40人以下) 14,500円
一般乗合用以外(乗車定員40人超50人以下) 38,000円
    乗車定員40人超50人以下  49,000円
三輪の小型
自動車
 4,500円   6,000円

3.納付

・ 4月1日現在の自動車の所有者は、送付される納税通知書により納付します。
・ 年の中途で取得した場合は、月割計算により「証紙徴収」されます。

※ 滞納すると、継続検査(車検)を受けることができなくなります。

軽自動車税

軽自動車税は、市町村が課税する地方税です。

1.納税義務者

4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する者

2.課税標準・税率

車種 課税標準 税率
原動機付自転車   総排気量50cc以下※ 1,000円

総排気量50cc超90cc以下 1,200円
総排気量90cc超 1,600円
三輪以上のもので総排気量20cc超 2,500円
軽自動車及び
小型特殊自動車
  二輪(サイドカー付を含む) 2,400円
三輪 3,100円



乗用 営業用 5,500円
自家用 7,200円
貨物用 営業用 3,000円
自家用 4,000円
二輪の小型自動車 4,000円

※ 三輪以上のもので総排気量20cc超のものを除きます。

3.納付

市町村から送られてくる納付書により、市町村の条例で定められた日までに納付します。
自動車税と違って4月1日以後に取得したときは、月割での課税は行なわれません。