自動車(特殊自動車、二輪の小型自動車及び二輪の軽自動車を除く。新車・中古車の区別はない。)
の取得者。
なお、自動車の取得には無償による取得を含みますが、自動車販売業者が販売のために取得する
場合等は含みません。
割賦契約時の所有権留保付売買によるときは、買主が取得者とみなされ、外国で自動車を取得した
人が国内に持込んで運行するときは、運行時に取得があったものとみなされます。
但し、相続・法人の合併による取得は対象外です。
取得形態 | 課税標準 |
---|---|
通常の売買 | 取得価額 |
無償又は著しく低い価額による取得 | 通常の取引価額 |
※ 取得価額には、本体価額の他自動車に附属して一体となっているもの(カーステレオ・エアコン等)
の価額も含まれますが、工具・フロアマット・カバー等は含まれません。
※ 一定の要件を満たす低燃費自動車については、課税標準の特例措置があります。
※ 免税点 課税標準が次の金額以下の場合には、課税されません。
平成15年3月31日までの取得 50万円
平成15年4月 1日以後の取得 15万円
区分 | 自家用 | 営業用 |
---|---|---|
普通自動車(排気量2000cc超) | 5%※ | 3% |
小型自動車(排気量2000cc以下) | 5%※ | 3% |
軽自動車(排気量660cc以下) | 3% | 3% |
※ 平成15年4月1日以後の取得については3%になります。
※ 電気自動車・天然ガス自動車・ハイブリッド自動車の取得、平成11年自動車排出ガス規制に適合
する一定の自動車の取得については、特例措置があります。
自動車の登録の申請時に、自動車取得税の申告書に証紙を貼付して納付します。
自動車検査証の交付を受ける者、軽自動車に軽自動車車両番号の指定を受ける者
次の自動車は、非課税になります。
・ 大型特殊自動車
・ 既に車両番号の指定を受けたことがある検査対象外軽自動車
・ 臨時検査により検査証の有効期間が短縮される自動車
※ 小型特殊自動車は、自動車の検査を受け、又は使用の届け出をすることが義務付けられて
いないため、課税の対象外になります。
車 種 | 車検 | 自家用 | 営業用 | |
---|---|---|---|---|
乗用自動車 | 3年 | 車両重量0.5t毎に18,900円 | − | |
2年 | 車両重量0.5t毎に12,600円 | − | ||
1年 | 車両重量0.5t毎に6,300円 | 車両重量0.5t毎に2,800円 | ||
バ ス | 1年 | 車両総重量1t毎に6,300円 | 車両総重量1t毎に2,800円 | |
トラック | 総重量2.5t以下 | 1年 | 車両総重量1t毎に4,400円 | 車両総重量1t毎に2,800円 |
総重量2.5t超 | 1年 | 車両総重量1t毎に6,300円 | 車両総重量1t毎に2,800円 | |
特殊自動車 | 2年 | 車両総重量1t毎に12,600円 | 車両総重量1t毎に5,600円 | |
1年 | 車両総重量1t毎に6,300円 | 車両総重量1t毎に2,800円 | ||
小型二輪車 | 2年 | 1両毎に5,000円 | 1両毎に3,400円 | |
1年 | 1両毎に2,500円 | 1両毎に1,700円 | ||
検査対象軽自動車 | 3年 | 1両毎に13,200円 | − | |
2年 | 1両毎に8,800円 | 1両毎に5,600円 | ||
1年 | 1両毎に4,400円 | 1両毎に2,800円 | ||
検査対象外 軽自動車 |
二輪車 | − | 1両毎に6,300円 | 1両毎に4,500円 |
その他 | − | 1両毎に13,200円 | 1両毎に8,400円 |
納付は、自動車検査証の交付を受けるときまでに陸運局などに税額相当の自動車重量税印紙を
貼って、書類を提出して納めます。
普通自動車及び二輪以外の小型自動車の所有者
(注)二輪の小型自動車、小型特殊自動車及び軽自動車には軽自動車税が、大型特殊自動車には
固定資産税が課税されます。
課税標準 | 税率 | ||
---|---|---|---|
営業用 | 自家用 | ||
乗用者 | 1000cc以下 | 7,500円 | 29,500円 |
1000cc超1500cc以下 | 8,500円 | 34,500円 | |
1500cc超2000cc以下 | 9,500円 | 39,500円 | |
2000cc超2500cc以下 | 13,800円 | 45,000円 | |
2500cc超3000cc以下 | 15,700円 | 51,000円 | |
3000cc超3500cc以下 | 17,900円 | 58,000円 | |
3500cc超4000cc以下 | 20,500円 | 66,500円 | |
4000cc超4500cc以下 | 23,600円 | 76,500円 | |
4500cc超6000cc以下 | 27,200円 | 88,000円 | |
6000cc超 | 40,700円 | 111,000円 | |
トラック | 最大積載量4トン超5トン以下 | 18,500円 | 25,500円 |
バス | 一般乗合用(乗車定員30人超40人以下) | 14,500円 | − |
一般乗合用以外(乗車定員40人超50人以下) | 38,000円 | − | |
乗車定員40人超50人以下 | − | 49,000円 | |
三輪の小型 自動車 |
− | 4,500円 | 6,000円 |
・ 4月1日現在の自動車の所有者は、送付される納税通知書により納付します。
・ 年の中途で取得した場合は、月割計算により「証紙徴収」されます。
※ 滞納すると、継続検査(車検)を受けることができなくなります。
4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有する者
車種 | 課税標準 | 税率 | ||
---|---|---|---|---|
原動機付自転車 | 総排気量50cc以下※ | 1,000円 | ||
二 輪 |
総排気量50cc超90cc以下 | 1,200円 | ||
総排気量90cc超 | 1,600円 | |||
三輪以上のもので総排気量20cc超 | 2,500円 | |||
軽自動車及び 小型特殊自動車 |
二輪(サイドカー付を含む) | 2,400円 | ||
三輪 | 3,100円 | |||
四 輪 以 上 |
乗用 | 営業用 | 5,500円 | |
自家用 | 7,200円 | |||
貨物用 | 営業用 | 3,000円 | ||
自家用 | 4,000円 | |||
二輪の小型自動車 | 4,000円 |
※ 三輪以上のもので総排気量20cc超のものを除きます。
市町村から送られてくる納付書により、市町村の条例で定められた日までに納付します。
自動車税と違って4月1日以後に取得したときは、月割での課税は行なわれません。
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