支給方法 | 法人税の計算上注意する点 |
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定期的 | 定期的な報酬であっても、その額が不相当に高額な場合には、適正額との差額は 損金不算入となります。 |
臨時的 | 臨時的に支払われる給与は賞与になりますが、役員賞与は利益処分の性格を持つ ものとして、損金不算入となります。 |
但し、社宅や寮に、職務上の要請から居住することを強制される場合は、それが無料であってもその
経済的利益は課税の対象外とされます。
課税の対象外とされる例 |
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船舶乗組員に対し提供する船室 |
常時交替制の事業場で常時早朝又は深夜に出退勤する者に提供する家屋又は部屋 |
看護婦、守衛、ホテル・旅館等住込み使用人に提供する家屋又は部屋 |
賃貸料相当額 (月額) |
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×その家屋の 総床面積/3.3+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% |
※他から借り受けた不動産を貸与する場合の賃貸料相当額も、上記によって計算します。
※固定資産税の課税標準額が改訂された場合においても、その差額が20%以内の増減にとどまる
ときは、賃貸料相当額の改訂は要しないこととされています。
賃貸料相当額 (月額) |
その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×0.2%+12円×その家屋の 総床面積/3.3+その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22% |
※他から借り受けた不動産を貸与する場合の賃貸料相当額も、上記によって計算します。
賃貸料相当額 (月額) |
{その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×12%(木造家屋以外は10%) +その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×6%}×1/12 |
※木造家屋以外は、その家屋の耐用年数が30年を超えるものをいいます。
※固定資産税の課税標準額が改訂された場合には、固定資産税の第1期分の納期限の翌月分から
改訂後の固定資産税の課税標準額に基づいて計算します。
賃貸料相当額 (月額) |
役員の支払う賃貸料の50%相当額と上記社有の場合の賃貸料相当額の いずれか多い金額 |
豪華な役員社宅 | |
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家屋の床面積 | 内 容 |
240平方 メートル超 |
住宅の取得価額、内外装その他の設備の状況等を総合的に検討して、社会 通念上一般に貸与されている住宅に該当するかどうかを判定します。 |
240平方 メートル以下 |
プールや役員個人の嗜好などを著しく反映した設備を有するものは、該当します。 |
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