居住者に対し、次の報酬・料金等の支払いをする法人又は個人は、その支払いの都度所得税を源泉
徴収しなければなりません。
ただし、これらの報酬・料金であっても、給与所得等に該当するものについては、給与所得等としての
源泉徴収を行います。
所得の種類 | 課税される 所得金額 |
税 率 |
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原稿、さし絵、作曲、レコード吹込み、デザインの 報酬、放送謝金、著作権、工業所有権の使用料、 講演料、技芸・スポーツ・知識等の教授・指導料、 脚本、脚色、翻訳、校正、書籍の装てい、速記、 版下、雑誌、広告その他の印刷物に掲載するた めの写真の報酬・料金 |
1回の支払金額 | 10% 100万円超の部分は20% |
弁護士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、 弁理士、海事代理士、測量士、建築士、不動産 鑑定士、計理士、会計士補、企業診断員、測量 士補、建築代理士、不動産鑑定士補、火災損害 鑑定人、自動車等損害鑑定人、技術士、技術士 補、投資顧問業者に対する報酬・料金 |
1回の支払金額 | 10% 100万円超の部分は20% |
司法書士、土地家屋調査士に対する報酬・料金 | 1回の支払金額 −1万円 |
10% |
社会保険診療報酬支払基金法の規定により支払 われる診療報酬 |
その月分の支払 金額−20万円 |
10% |
プロ野球の選手、プロサッカーの選手、プロテニス の選手、プロレスラー、プロゴルファー、プロボウラ ー、自動車のレーサー、競馬の騎手、自転車競技 の選手、小型自動車競走の選手、モーターボート 競走の選手、モデルに対する報酬・料金 |
1回の支払金額 | 10% 100万円超の部分は20% |
プロボクサーに対する報酬・料金 | 1回の支払金額 −5万円 |
10% |
外交員、集金人、電力量計の検針人に対する 報酬・料金 |
その月分の支払 金額−12万円 給与などがあるとき はその金額を控除 |
10% |
映画、演劇、その他の芸能(音楽、音曲、舞踏、 講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、 奇術、曲芸、物まね)、ラジオ放送やテレビジョン 放送の出演や演出等や企画に対する報酬・料金 |
1回の支払金額 | 10% 100万円超の部分は20% |
映画や演劇の俳優、映画監督、舞台監督(プロ デューサーを含む)、演出家、放送演技者、音楽 指揮者、楽士舞踏家、講談師、落語家、浪曲師、 漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸 師、物まね師の役務の提供を内容とする事業に 対する報酬・料金 |
1回の支払金額 | 10% 100万円超の部分は20% |
キャバレー、ナイトクラブ、バーその他これらに類 する施設において客の接待を業務とするホステス 等の業務に関する報酬・料金 |
1回の支払金額− 5000円×支払金額 の計算期間の日数 |
10% |
ホテル、旅館、飲食店その他飲食をする場所で 行われる飲食を伴うパーティー等の会合において、 専ら客の接待を業務とするバンケットホステス、 コンパニオン等の業務に関する報酬・料金 |
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馬主が受ける競馬の賞金 | 1回の支払金額− (賞金×20%+60 万円) |
10% |
所得の種類 | 課税される 所得金額 |
税 率 |
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映画や演劇の俳優、映画監督、舞台監督(プロデュー サーを含む)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽 士舞踏家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、 腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師、物まね師の役務の 提供を内容とする事業に対する報酬・料金 |
1回の支払金額 | 10% 100万円超の部分は20% |
馬主が受ける競馬の賞金 | 1回の支払金額 −(賞金×20% +60万円) |
10% |
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