交通反則金の税務

法人が自己について課された罰金科料(通告処分による罰金又は科料及び外国又は外国の
地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)又は過料を納付した場合は、
その罰金等は、法人の所得の金額の計算上損金に算入されません。

罰金 財産刑の一つ。犯罪の処罰として科する金銭
科料 刑法の規定する主刑の一つで、最も軽微な犯罪に科する財産刑
過料 行政上、軽い禁令をおかしたものに支払わせる金銭。科料と違って刑罰ではない

交通反則金

法人の役員又は使用人に対して課された罰金もしくは科料、過料又は交通反則金を法人が負担した
場合には次のように取り扱われます。

1 その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為に対して課されたものであるときは、
 法人の損金に算入されない。

2 その行為が業務遂行上以外のものであるときは、その役員又は使用人に対する給与(賞与)
 とされ、源泉所得税の対象となり、役員の場合には役員賞与として法人の損金に算入されない。

交通反則金が給与とされる場合の源泉所得税は、役員又は使用人が負担すべき所得税を立替払い
したことになりますから、納付時に立替金等として経理し、その後、その役員又は使用人の給与から
差し引く等の方法によって返済を受けることになります。


交通違反に伴う徴収金

交通違反に伴い納付する徴収金は、道路交通法第51条(違法駐車に対する措置)の規定により、
車両の移動保管、公示その他の措置に要した費用をその車両の運転者又は所有者等に負担させ
るものであるために、法人税法に規定する罰科金等には該当しません。

従って、法人の業務の遂行に関連してされた行為に対するものである等、法人がその徴収金
を負担することに相当の理由がある場合には、法人が負担した徴収金は、給与以外の損金に
算入されます。


交通反則金共済

交通反則金共済は、一定額の入会金と年会費を支払うことにより、 交通犯則を犯した場合の交通
反則金の支払を保証してくれる制度(会員に代わって交通反則金の支払をしてくれる制度)をいいま
す。

このような交通反則金の支払に充てられる交通反則金共済への入会金や年会費は、法人が
直接交通反則金を支払った場合と同様に考えるのが相当であることから、交通反則金共済に
対する入会金、年会費は法人の損金に算入されません。