・町内会や自治会等は、従来人格のない社団であったために、土地や建物などの不動産の登記を
町内会や自治会名義にすることができずに、代表者や管理者の個人名義で行っていました。
地方自治法260条の2第16項により、「地縁による団体」は、法人税法その他法人税に関する法令
の規定の適用については、「法人税法第2条第6号に規定する公益法人等とみなされる」と規定され
ています。
内国法人 | 国内に本店又は主たる事務所を有する法人 |
---|---|
外国法人 | 内国法人以外の法人 |
区分 | 法人の種類 | 課税所得の範囲 |
---|---|---|
普通法人 | 株式会社、合名会社、合資会社、有限 会社、相互会社、医療法人など |
すべての所得に対し、22%又は30%の 税率で課税 |
公共法人 | 地方公共団体、日本開発銀行、公庫、 公団、公社、NHKなど |
納税義務なし |
協同組合等 | 農業協同組合、漁業協同組合、商店街 振興組合、消費生活協同組合、信用金 庫など |
すべての所得に対し、22%の税率で課税 |
公益法人等 | 社団法人、財団法人、学校法人、宗教法 人、社会福祉法人、日本赤十字社など |
収益事業から得た所得に対し、22%の 税率で課税 |
人格のない 社団等 |
PTA、同業者団体、学会、同窓会など | 収益事業から得た所得に対し、22%又は 30%の税率で課税 |
※ 税率は、平成11年4月1日以後に開始する事業年度に適用されるものです。
※ 公益法人等、人格のない社団等は、法人が解散(又は合併)した場合に、清算手続きの過程で
生じる所得(清算所得)に対しては課税されません。
収益事業の範囲は限定列挙で定められていますが、現在は33業種になっています。
1 | 物品販売業 | 12 | 出版業 | 23 | 浴場業 |
2 | 不動産販売業 | 13 | 写真業 | 24 | 理容業 |
3 | 金銭貸付業 | 14 | 席貸業 | 25 | 美容業 |
4 | 物品貸付業 | 15 | 旅館業 | 26 | 興行業 |
5 | 不動産貸付業 | 16 | 料理店業その他 の飲食店業 |
27 | 遊技所業 |
6 | 製造業 | 17 | 周旋業 | 28 | 遊覧所業 |
7 | 通信業 | 18 | 代理業 | 29 | 医療保健業 |
8 | 運送業 | 19 | 仲立業 | 30 | 技芸教授業 |
9 | 金庫業 | 20 | 問屋業 | 31 | 駐車場業 |
10 | 請負業 | 21 | 鉱業 | 32 | 信用保証業 |
11 | 印刷業 | 22 | 土石採取業 | 33 | 無体財産権の提供業 |
損金算入限度額 = その事業年度の所得の金額 × 2.5/100 |
![]() |