競走馬の保有による所得

競走馬の保有による所得は、事業所得又は雑所得に該当します。
その年の所得が事業所得に該当するか雑所得に該当するかは、その規模・収益の状況その他
の事情を総合勘案して判定することになっていますが、次の1又は2に該当する場合には、その
年の競走馬の保有による所得は、事業所得とすることに取り扱われています。

 その年に競馬法第14条(同法第22条において準用する場合を含む)の規定によって登録を
受けている競走馬で、その年の登録期間が6か月以上であるものを5頭以上保有している場合
 次のイ及びロの事実のいずれにも該当する場合

イ.その年以前3年以内の各年において、その年における登録期間が6か月以上の登録競走馬
 を2頭以上保有していること
ロ.その年の前年以前3年以内の各年のうちに、競走馬の保有による所得の金額が、黒字の金
 額である年が1年以上あること

(注)登録馬が6か月以上登録されていたかどうか、又2頭以上保有しているかどうかは、馬主の申請
   により日本中央競馬会又は地方競馬全国協会等から発行される「登録証明書」により判断します。

★ 共有馬の取扱い ★

共有馬については、共有持分により頭数を計算することになります。
持分1/2の馬については、1/2頭として計算します。


競走馬の損失

競走馬の 譲渡、死亡、負傷などによる損失については、その競走馬の保有による所得の区分
に応じて、それぞれ次のように取り扱われます。

損失 事業所得 雑所得
1.譲渡による損失 ・その年分の他の所得と
 損益通算できる。


・控除しきれない損失は、
 青色申告の場合純損失
 の金額として、3年間
 繰越控除できる。
・譲渡所得による損失として、その年分の競走
 馬の保有による雑所得の金額から控除する。

・控除しきれない損失は、なかったものとみな
 される。
2.災害、盗難、横領
  による損失
・保険などで補てんされた部分を除いて、損失
 の生じた年分又は翌年分の譲渡所得の金額
 の計算上控除する。

・控除しきれない損失は、なかったものとみな
 される。

・雑損控除の対象にならない。
3.上記2以外の原因
  による死亡、負傷
  による損失
・競走馬の保有による雑所得の金額の計算上
 必要経費に算入されない。

・雑損控除の対象にならない。
4.保有損失 ・競走馬の保有による雑所得以外の雑所得と
 通算する。

・引ききれない損失は、なかったものとみなさ
 れる。


競走馬の減価償却

競走馬の取得価額から残存価額を控除した金額に、耐用年数に基づく償却率を乗じて計算した
金額を、その年分の償却費として、必要経費に算入します。

競走馬は、成熟の年齢に達した月(成熟した後に取得したものは、その取得の月)から減価償却を行
いますが、この場合の成熟の年齢は、原則として通常業務に使用する年齢に達した時期によります。
ただし、実際に事業に使用した時期が、通常事業に使用する年齢に達した時期後であるときは、その
実際に事業に使用した時期とします。

この判定が困難な場合には、満2歳に達した時期によることができます。

取得価額  競走馬を取得するのに要した価額に、育成費用を加算した合計額
残存価額  取得価額の100分の20と10万円とのいずれか少ない金額
耐用年数 4年
償却率  定額法による耐用年数4年の償却率  0.250


馬主が受ける競馬の賞金

競走馬の馬主が受ける競馬の賞金については、その支払いの際、次の所得税が源泉徴収されます。

課税される所得金額 税 率
 1回の支払金額 − ( 賞金 × 20% + 60万円 ) 10%


事故見舞金

中央競馬馬主相互会では「競走馬事故見舞金支給規定」によって、事故の内容に応じ見舞金が支給
されることになっており、その内容に応じて、次のように取り扱われます。

 事故等により死亡又は殺処分を受けたり、
 繁殖用としても使用できなくなったときの
 見舞金
 (支給規定1〜4、11〜13該当)
 非課税

 資産損失の金額を計算する場合には、
 見舞金を控除する(注)
 事故発生の日から3か月以上中央競馬の
 競走に出走できなくなったときの見舞金
 (支給規定5〜10、14〜15該当)
 収益補償として事業所得又は雑所得
 の収入金額
 「競走馬事故見舞金支給の臨時特例に関
 する規定」により支給される付加金
 支給規定3、4該当は非課税

 その他は一時所得の収入金額

(注)事故見舞金の額が、資産損失の金額を計算する場合において競走馬の未償却残高より多い
 場合においてもその上回る金額については、非課税とされます。