個人事業税の対象となる不動産貸付業・駐車場業

個人が土地・建物などの不動産や駐車場(ガレージ)を貸付けて賃貸料を受取れば、その
規模にかかわらず、所得税や住民税の課税対象となります。

そして、その貸付けが事業に該当すれば、個人事業税が課税されます。

不動産貸付業や駐車場業に該当するかどうかの認定に当たり、自治省が示している基準
は以下のようになっています。


不動産貸付業

1.一戸建住宅以外 15室以上
2.一戸建住宅 10棟以上
3.住宅以外で独立家屋以外の建物 10室以上
4.住宅以外で独立家屋 5棟以上
5.住宅用土地 貸付契約件数が10件以上又は
貸付面積が2000平方メートル以上
6.住宅用以外の土地 貸付契約件数が10件以上
7.上記1〜6の建物と土地を
  併せて貸付
貸付契約件数の合計数が10以上
※ 室数については、その室数から一戸建住宅
 以外の住宅の室数(5を超える場合は5とする)
 を控除した数
8.建物の貸付総面積が600平方メートル以上かつ賃貸料収入が年1000万円以上


駐車場業

1.建築物でない駐車場(青空駐車場) 収容可能台数が10台以上
2.建築物である駐車場 収容可能台数を問わない